最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)425 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人山本悦治名義の上告理由第一点ないし第三点および上告代理人銀島美
智子の上告理由について。
原判決が確定した事実関係のもとにおいては、所論指摘の原判示はいずれも正当
として是認すべぎである。所論援用の当裁判所大法廷判決がなされているとしても、
右判決がなされる以前において、旧関税法八三条一項の規定が存在するかぎり、そ
れを前提としてなした検察官の処置がただちに不法行為を構成するものではないし、
公権力の濫用となるとすることもできない(三幸丸の占有関係についても、原判決
挙示の証拠関係からすれば、検察官の判断に所論の過失があるものとはいえない。)。
論旨は、いずれも採用するを得ない。�
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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